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JAPAN MULTI LINTAS BUANA RAYA株式会社は日本とインドネシアの労働者を繋ぐ為に努力しています。

TEL. 03-6280-3056

〒104-0041 東京都中央区新富2-2-11
冨士中央ビル別館

サービスSERVICE&PRODUCTS

当社のサービス

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弊社は、インドネシア法人PT.MULTI LINTAS BUANA RAYA
及び関連各社より、来日就労する技能実習生及び特定技能外国人の
日本国内の支援・管理並びに、就労先各社のサポートを行う、
インドネシア法人PT.MULTI LINTAS BUANA RAYA直轄の
日本法人です。


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インドネシア法人PT.MULTI LINTAS BUANA RAYAでは、
日本での企業様のニーズに合わせた特定技能外国人を
ピックアップしてご紹介し、その色々なお手続きのお手伝いを
行っております。

ですが日本でのサポート、実業務の調査等の為に
より丁寧で迅速な対応を行うための窓口として
この日本法人を設けた次第です。


特定技能制度とは

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。


「特定技能1号」

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることに御注意願います。
  • ・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • ・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • ・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
    (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
  • ・家族の帯同:基本的に認めない
  • ・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

「特定技能2号」

  • ・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • ・技能水準:試験等で確認
  • ・日本語能力水準: 試験等での確認は不要
  • ・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • ・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

バナースペース

JAPAN MULTI LINTAS BUANA RAYA株式会社

〒104-0041
東京都中央区新富2-2-11
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